1. 住宅ローンが離婚後の生活に与える影響
熟年離婚という言葉もありますが、子供も独立して、いよいよ夫婦だけの生活になろうかというタイミングで離婚を選択する夫婦もいます。
離婚の理由はそれぞれで、前向きに離婚後も適度な関係が続くケースもあるでしょう。
一方で離婚後は一切、連絡を絶つというケースもあるでしょう。
離婚は人生の大きな転機であり、ペアローンや夫婦の収入を合算して借りる収入合算をしている場合、離婚する時に住宅ローン問題を引き起こします。
私のところにもたまに離婚に関連する住宅ローンのご相談があります。
2. 離婚時の住宅ローンに関する法的取り決め
2-1. 財産分与と住宅ローン
財産分与は、夫婦が結婚中に築いた財産を公平に分けるための制度です。
家も財産分与の対象となります。
特に夫婦で共有名義となっているケースは、離婚するのにそのまま夫婦で共有財産として持ち続けることはお互いにメリットは感じないでしょう。
2-2. 連帯保証人と離婚後の責任
住宅ローンにおいて、収入合算の場合、片方が連帯保証人になっているケースが一般的です。
この場合、離婚後も保証人としての責任が残るため、再婚や新たな住宅購入に影響を与える可能性があります。
これを解消するためには、どちらか一方の単独の債務に切り替えたいところです。
そして、そのためには、金融機関との交渉が必要です。
金融機関としても決まったメニューがあるわけでもなく、個別事案として、行内で検討してもらうことになります。
そして、多くの場合、それが認められるケースは少ないようです。
3. 住宅ローン問題を解決するための選択肢
3-1. 住宅の売却
離婚後、住宅を売却してローンを完済する方法があります。
これは、特に双方が住宅に住み続けることを希望しない場合に有効です。
ただし、売却価格がローン残高を下回ると、貯蓄で残るローン残高も完済する必要があります。
3-2. 片方が住宅を引き継ぐ
もう一つの選択肢は、片方が住宅を引き継ぎ、ローンもそのまま引き受ける方法です。
この場合、ローンの契約者変更や再審査が必要となるため、金融機関との協議が不可欠です。
前述のとおり、多くの場合、希望とおりにならないケースが多いようです。
夫婦でそれぞれが住宅ローンの契約をするペアローンの場合、自分が借りた分だけを貯蓄で完済できれば、その分は住宅ローンが完済されます。
そうすれば、残ったもう一方分だけをこれまで通り返済を継続すれば良いことになります。
ただ、ペアローンの場合、土地、建物の所有権も共有名義になっているので、片方は住宅ローンを完済して家を出たとしても所有権は残ったままです。
この残った所有権をもう片方が、買い取れないと所有権は共有のままで残り続けます。
4. 実際にあったケース
実家を建て替えて、義理の息子が住宅ローンを借りて二世帯住宅を建築(サザエさん一家に例えて解説)
実例を分かりやすくサザエさん一家で例えてみます。(実際にあったご相談をベースにしています)
マスオさんは、自分が住宅ローンを借りて、妻であるサザエさんの実家を二世帯住宅に建替えました。
土地の所有者は義理の父である波平さん、建物は全額建築費を負担したマスオさんが所有していました。
数年後、マスオさんの金銭トラブルが原因で、マスオさんとサザエさんは離婚することになります。
二人の話し合いの結果、元はサザエさんの実家でもある場所ですので、当然のようにマスオさんが家を出ていくことになりました。
そこでサザエさんから当事務所に相談がありました。
サザエさんの相談内容
マスオさんの金銭トラブルが原因で離婚するのに、自分が住まないマスオさんがこの先も住宅ローンをきちんと支払ってくれるとは思えない。
サザエさん自身が住宅ローンを引き継ぎたいと銀行に相談に行ったが、パート収入しかないサザエさんに対して、マスオさんの通帳をサザエさんが預かって、今までとおり毎月の返済を問題なくしてくれれば、銀行としてはそれで良いと言われた。
通帳を自分が管理しても、建物の名義はマスオさんなので、マスオさんが勝手に家を売ったりされるのが怖い。
住宅ローンの契約者も建物の名義もサザエさん名義にする方法はないか?
このケース、こんな問題があります。
感情面
そもそもサザエさんはマスオさんのお金の管理について信頼していない。
売って住宅ローンを完済することもできます。でもサザエさんの実家でもあるので、さすがにそれはしたくないし、そもそも離婚の原因はマスオさんにあるのになんで自分たちが犠牲にならなければいけないのか!
銀行の審査面
サザエさんには現状、十分な収入がないので、銀行も住宅ローンを引き継ぎたいと言われても、そもそも貸せる条件すら満たせていない。
そんな相談に当時したアドバイスは次のようなものです。
住宅ローンの契約者がサザエさんにならない限り、建物名義だけをサザエさんにすることは現実的には難しい(銀行が認めない)
絶対とは言い切れないけれど、仮にマスオさんが建物の所有権だけを売りに出しても、土地は波平さん名義のままで建物の所有権だけを買っても現実的には使えないから買う人はいない。
現状は銀行が言うとおりにサザエさんが通帳を管理して、マスオさんに毎月、口座に入金してもらうか万一、マスオさんが入金してくれないなら、サザエさんが立て替えていくのが現実的。
将来の住宅ローン契約者の引継ぎを目指して、サザエさんは就職して、安定した収入を得ることが最優先
5. まとめ
家を建てる時、買う時に離婚することを前提に計画を進める人はいませんが、
いざそうなってしまった時、たとえ離婚するとは言え、双方協力して問題解決に取り組まなければいけません。
感情論も絡み、決して簡単な問題ではありませんが、お互いの新しい人生のために適切なアドバイスを得ながら進めていきましょう。
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