終身雇用制度なんてもう過去の話になってしまったようです。日本では非正規雇用の方の数も増えています。
非正規雇用を選択した理由もひとそれぞれでしょう。
更に2020年からの新型コロナが今後の雇用状況に大きな影響も与えるかもしれません。
非正規雇用でもフラット35なら審査可能、勤続が長ければ銀行も可能性ある場合も
先に結論を言うと「フラット35」なら非正規雇用でも審査の土俵に乗ります。
フラット35は正社員でないと申込できないという規定はありません。
実際に私がお手伝いした方の中にもパートや契約社員でフラット35で借りてマイホームを購入した方がたくさんいます。
一方で銀行は非正規雇用の中でもパートやアルバイトでは申込すらできないところがほとんどです。
契約社員や派遣社員なら申込ができる銀行もあります。
ただ審査はやはり正社員に比べればハードルは高くなります。
契約社員、派遣社員で可能性が出てくるのは勤続年数が3年程度ある場合です。
非正規雇用とは言っても勤続年数が長ければ勤務先での仕事ぶりが認められていると判断されて、契約を更新していける可能性も感じられます。
住宅ローンの審査で気になるのはやはり収入の安定性です。
非正規雇用で住宅ローン審査を申込むなら税金の滞納は致命的
税金に滞納がないかどうかは非常に重要です。
ここでいう税金とは全ての税金です。
これらが個人で負担している主な税金です。
どの税金も勤務先で天引きされているなら滞納の心配は少ないですが、ご自身で納めるようにしているなら滞納に注意が必要です。
もちろんまだ納期が到来していないこれから納めるものは問題ありませんが、既に納期が過ぎているものは全て納めていないと住宅ローンの審査は通りません。
なぜなら納税の義務を果たせない人に長期に渡る返済に遅れが生じないとは思えないからです。
更には税金の滞納があればマイホームを購入しても差押をされるリスクがあるという理由もあります。
金融機関は住宅ローンを貸した場合、購入されたマイホームに抵当権という担保権を設定してます。
万一返済できない場合は競売して残高を回収する手段も確保しています。
でも差押は抵当権よりも優先されてしまいます。
つまり抵当権を設定しているメリットはないとも言えます。
だからこそ滞納には厳しいのです。
ご自身で税金を納めている場合、過去2年から3年分の税金に滞納や未納がないか自信がない方は納税証明書を確認することをお勧めします。
所得税は税務署、住民税は市町村で納税証明書を取得できます。
もし納税証明書を確認して、万一滞納や既に納期が到来している未納があるなら全て納めてから申込をしましょう。
「黙っていれば分からないのでは?」
なんて甘いことは考えてはいけません。
何故ならローンの審査で納税証明書を求められますから筒抜けです。
茨城県五霞市HPより
国民健康保険料を滞納していると画像(分かりづらいですが・・)のように保険証の表面に「短」という字が印字された保険証に差し替えられます。
この「短」がついている保険証を持っている時点で国民健康保険料を滞納していることは一目瞭然です。
もしこういった保険証をお持ちの場合もまずは国民健康保険料の滞納を解消することから始めましょう。
すぐには解消できない場合、残念ですが今は住宅ローンの審査に出すときではないということです。
税金の滞納にうるさいのは非正規雇用だからではありません。
正社員は会社が給与天引きして、納めている前提だからうるさくチェックしていないだけです。
非正規雇用で住宅ローンの審査に出す場合は無理のない借入額をチェックすることも重要ですが、納税状況をしっかり把握することも忘れずにしましょう。