- 住宅ローン控除期間を13年間を継続
- すまい給付金 最大で50万円
- 贈与税の非課税枠を最大で1500万円
- グリーン住宅ポイント制度を創設

消費増税に伴う処置として適用されていた住宅ローン控除13年間への延長は令和2年9月末までの請負契約締結が条件となっていましたが、継続されることが次の期間に締結された契約も該当することになりました。
令和2年10月〜令和3年9月末までの注文建築の請負契約
令和2年12月〜令和3年11月末までの注文建築以外の物件購入の契約(マンションや建売など)
更に新たに合計所得が1000万円以下の方に限り、40㎡以上の物件購入も適用対象になります(これまでは50㎡以上)
これにより単身者が1LDKなどコンパクトなマンションなどを購入しても住宅ローン控除の対象になります。
もちろんそこにご自身が住んでいることが大前提です。
すまい給付金とは令和3年12月末までに引渡しを受けて、入居をする方を対象に10万円から50万円の給付金を受け取れる制度です。
いくら受け取れるかは収入によって変わります。(申請の際には課税証明書の所得割額の税金の額で判定します)
現金が貰えますが、貰った現金の使途は自由です。
何かと支出が多い、マイホーム引越し後の生活にとても役に立つ給付金です。
詳しくはこちらの専用サイトをご覧ください。
すまい給付金の公式ホームページ
すまい給付金の公式ホームページです。すまい給付金事務局が運営しています。この制度は、消費税率の増加に対する住宅やマンション購入する時に受けられる措置です。
マイホームを購入する時に両親や祖父母が資金を援助すると資金を貰った側は贈与税の対象になります。
でも「住宅取得資金の贈与の特例」を利用すれば最大で1500万円までは無税で資金を受け取ることが可能です。
注意が必要なのは購入する住宅の性能によって非課税額が違うことと特例を利用するには税務署へ贈与税の申告の際に特例を利用することを届け出なければいけないということです。
住宅購入の契約の時期 | 省エネ等住宅を購入の場合 | 左記以外の住宅を購入の場合 |
---|
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 1200万円 | 700万円 |
省エネ等住宅とは、長期優良住宅や性能評価制度などで一定の水準以上の仕様の住宅のことです。
すまい給付金にプラスしてさらにポイント制度も始まります。
その名も「グリーン住宅ポイント制度」
こちらのコラムでも触れています。
条件を満たす住宅を購入する場合にポイントが発行されます。
発行されたポイントを追加工事や商品と交換可能な制度です。
こちらは現金でもらえるわけではありませんが、ポイントを使って追加工事をするとか商品と交換することで物で貰うイメージです。
すまい給付金で貰う現金はポイント交換の対象外の物で使い、ポイント交換可能なものはこの制度を利用するなんて使い分けが可能ですね。
ただ令和3年1月6日時点でこちらの制度は第三次補正予算成立後の正式開始になります。
と言いながら国土交通省のHPにも掲載がありますが(笑)
制度があるから家を買うわけではありませんが、今年、マイホーム購入を検討するなら、上手に制度を利用してお得にマイホームを購入計画を進めましょう。