厚生労働省の統計を見ると年間で25万組の離婚があるようです。ちなみに婚姻件数が63万人超(平成27年)です。
離婚の原因も色々とあると思いますが、結婚後に夫婦で築いた財産はお互いに財産分与で分けることになります。
この時、自宅をどう分けるかで困るときがあります。
3つのケースを考えてみました。
妻の実家を建替え同居していたケース
Aさん(女性)はご主人が住宅ローンを借りて、Aさんの実家を建替え、ひとり暮らしをしていたお母さんと同居をしていました。
いわゆるご主人は「マスオさん」です。
このマスオさん、ちょっとお金にだらしないところがあり、様々な「事件」があり、お金が原因で離婚することになりました。
Aさんの実家でもあるので、マスオさんが出ていくことになりました。
でも困ったのはマスオさんが借りている住宅ローンの扱いです。
マスオさんとはお金の問題が原因で離婚しているので、家を出て行ったマスオさんが住宅ローンをきちんと払い続けるとは思えませんでした。
マスオさんとしてもやはり自分が住んでいない家の住宅ローンを払い続けるなんてナンセンスに感じていました。
でもお金を借りているのはマスオさんです。法律的には逃れられません。
でもAさんは離婚する少し前から仕事を始めていましたが、マスオさんのローンを引継ぐほどの収入はありません。
実際、今のAさんの収入では、マスオさんから住宅ローンを引継ぐことに銀行も難色を示していましたし、
そもそも離婚が理由での債務の継承は原則認めていないと言われていました。
銀行からは今はAさんが引継ぐのは難しけれどマスオさんの口座をAさんが管理して、毎月返済してくれればそれでも構わないと言われています。
でもAさんは心配でした。
住宅ローンを完全に引継げないので、土地はお母さん名義ですが、建物はマスオさん名義のままです。
マスオさん名義の住宅ローン返済用口座の通帳もカードもAさんが管理しています。
でもその気になればマスオさんは自分名義の口座ですので、カードも通帳も再発行が可能でしょう。
住宅ローン返済用に入金したお金をマスオさんが引き出してしまう恐れを懸念していました。
だからこそ住宅ローンも引継ぎ、建物の名義も自分名義に変更したかったのです。
つまりはそこまでお金に関しては信用のないマスオさんでした。
Aさんの場合、銀行で住宅ローンを引継ぐ相談は難しそうな状況でしたが、ひとつの可能性として不動産担保ローンを活用して、
ご主人から建物の持ち分を買い取る不動産売買契約を行おうと考えています。
Aさんが不動産を購入するためのローンを不動産担保ローンで借りるということです。
当然、ご主人に協力を得られないとできないので、これから話し合いを進めていくところです。
浮気が原因で離婚するBさん
Bさん夫婦も話し合いの結果、離婚を選択しました。
原因はご主人の浮気でした。
偶然、証拠を見つけてしまい、悩んだ挙句、そのことは強くは責めずにBさんから切り出しました。
Bさんも仕事をしているので離婚してもすぐに生活に困ることもありませんが、やはり住宅ローンはご主人名義で借りています。
売って精算する方法もありましたが、結局、住む場所は必要になります。
高校生と大学生の娘がいるので、二人が就職するまではBさんと娘たちが家を使い、次女が就職したら、
Bさんはご主人へ家を引き渡す条件でご主人がそのまま住宅ローンを払い続けることで了承しました。
その代わり慰謝料や養育費はご主人に請求しないということでまとめました。
Bさんとすればお金の問題ではなく、ご主人と一緒にいることが耐えられないということでご主人が受け入れやすい条件を提示したそうです。
仕事柄、弁護士さんなども知り合いがおり、相談して、しっかりと公正証書にしてお互いに納得して手続きをしたようです。
夫婦共有でマイホームを持っていたCさん夫婦
Cさんはご夫婦でそれぞれが住宅ローンを借りるペアローンでマイホームを購入しました。
所有権は二人で共有しています。
残念ながら、今回、離婚することになりました。
マイホームに思い入れがあった奥さんと離婚を機に住宅ローンを精算したいご主人とで意見が合いません。
購入当時、自己資金が少なく諸費用も含めたフルローンで借りているため、売っても住宅ローンの残高は残りそうです。
仮に売っても残る金額はなんとか貯金で精算は出来そうですが、貯金が全くなくなることも不安です。
ご主人はそれでも売ってしまいたい意向ですが、奥さんはそこまでして生活に不安を抱えたくありませんでした。
とは言っても離婚した夫婦が同じ家に住めるはずもなく、売りたいご主人の分まで奥さんが返済をしなければ、家は売らざる得ません。
ただAさんと同じパターンで奥さんが代わりに返済を続けても、ご主人が借りていることには変わりません。
ご主人はもし将来、もう一度、家を買いたいという機会が訪れた時には今回の住宅ローンが残ったままではなかなか新たな住宅ローンを借りることはできません。
家を残したい奥さんと家を売りたいご主人
これがどちらかが単独で所有していれば話も簡単ですが、共有なのでふたりの意向がまとまらなければ売りにも出せません。
働いている奥さんも増えているので、マイホーム購入の際には夫婦で収入合算やペアローンで借入をするケースも増えています。
マイホームを買うときには離婚するなんて微塵も思っていないはずですが、不動産を共有するということはお互いの意見がまとまらないと
何もできない停滞を生んでしまいます。
離婚と住宅ローン ちょっとシビアな問題です。
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